(民事)調停とは、当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので,あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。
裁判官である家事審判官一人と、調停委員二人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。
調停では,当事者双方に合意ができると,原則として,合意事項を書面にして調停は終了します。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子供の親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面接交渉(面会,交流)をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。離婚目的ではなく、夫婦の仲を取り戻すための「夫婦円満調停」というものもあります。
また、申立人が調停期間中に調停を取り下げることもできます。
となっています。
実際は、離婚をしたいと考えている側が、相手に対して申し立てる、というケースが多いようです。
離婚をしたい側(申立人)は、離婚をしたい理由)(相手の浮気、暴力等が多い)を訴えていけば良いわけですが、離婚をしたくない側は、相手の言い分に対する反論(証拠)を準備する必要があると思います。そうしないと、申立人の一方的な言い分を基本に、話し合いがどんどん進められていきます。
当社に相談されるケースで多いのは、
申立て側が離婚をしたいと考えているが、実は本人が浮気をしている場合。
親権をとるにふさわしくない側が、親権を主張している場合。
養育費や慰謝料の支払いを低額に抑えるために、財産を過少申告している場合。
等があります。
探偵 仙台
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