裁判所HPより
1 概要
協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
この調停において,当事者双方の間で,さきに届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
なお,すでに一方の者が別の第三者と婚姻している場合には,その夫又は妻のほか第三者も相手方として,婚姻取消しの調停を申し立てることも必要となります。
2 申立人
協議離婚した夫婦
協議離婚した夫婦の親族その他離婚無効について直接確認の利益を有する第三者
3 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
収入印紙1200円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
5 申立てに必要な書類
申立書1通
申立人及び相手方の戸籍謄本,協議離婚届出書の写し(市区町村長又は法務局に謄本交付申請する。)各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
仙台の離婚調停